- 早稲田大学合唱団OB会規約
- 第1章 総則
- 第2章 入会
- 第3章 役員
- 第4章 会議
- 第5章 運営
第1章 総則
第1条 本会は,早稲田大学合唱団OB会という。
第2条 本会は,在団中に培った相互の友情と信頼をさらに深め,「なかまたち」のきずなを世代をこえて,より大きく,より強固な「なかまたち」に発展させることを目的とする。
第3条 本規約は,総会の決議によりこれを定める。改廃するときも,また同じとする。
第4条 本規約に定めなくかつ緊急を要する場合には,本規約の精神にのっとり,幹事会において決定する。
第2章 入会
第5条 本会への入会は,卒団と同時に,自動的に認められるものとする。その他の入会員については,幹事会の承認をうけてこれを決定する。
第3章 役員
第6条 本会には,次の役員を置く。
役職 | 定員 |
会長 | 1名 |
副会長 | 2名 |
会計 | 1名 |
庶務 | 2名 |
運営委員 | 若干名 |
監査 | 2名 |
第7条 役員とは別に,期生代表者1名を各期互選で選出するものとする。なお,役員が期生代表を兼務することができる。
第8条 役員は,会員の中から総会において選出する。会長,副会長,会計,庶務および監査は,幹事会において役員の互選により決定する。
第9条 会長は,本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し,会長に事故のある場合これを代行する。
第10条 役員の任期は5年とし,再選を妨げない。役員に欠員が生じ,幹事会において補充を必要と認めた場合は,幹事会の責任において補欠者の選任を行う。後任者の任期は前任者の任期の残任期間とする。
第4章 会議
第11条 本会は,5年ごとに定期総会を開催する。幹事会が必要と認めた時または会員の3分の1以上の要求があった時は,臨時総会を開催しなければならない。
第12条 総会の議長は,出席会員により総会において選出する。議長は,議場の秩序を保持して議事を促進し,総会の運営を司る。
第13条 幹事会は役員全員で構成する。幹事会は会長が必要と認めた時または役員の3分の1以上の要求があった時,原則として年2回以上これを開催する。幹事会の議長は,会長がこれにあたる。特に重要な事項の執行については,次期総会の承認を得るものとする。
第14条 総会に準ずるものとして,会員の親睦と新入会員の紹介等を目的として原則として,年1回準総会を開催する。
第5章 運営
第15条 本会は原則として,年2回以上機関紙を発行し,新旧の交流の実を挙げることとする。
第16条 本会の会計年度は,1月1日より12月末日までとする。
第17条 本会会費は,年会費1人(または1世帯)2000円とし,毎年4月末日までに,会計幹事へ納入するものとする。特別な事由がある時には,幹事会の決議を経て,そのつど臨時会費を徴収することができる。
第18条 会員は,住居移転の場合,速やかに,幹事会までこれを届け出なければならない。
第19条 会計幹事は,毎会計年度の収支決算を行い,幹事会の議決を経て,定期総会において,または,機関紙をもって報告説明し,承認を受けるものとする。但し,決算報告は,報告前に監査を受けなければならない。
第20条 庶務幹事は,前年度中における会員の増減,移動ならびに運営経過報告等を定期総会または機関紙において報告説明し,承認を受けるものとする。
第21条 本会は,事務所および会計幹事の手元に,次の帳簿類を設置し,記録の保存に努める。
(1) 会員名簿
(2) 総会および幹事会議事録
(3) 金銭出納帳
(4) OB会機関紙
(5) その他保存を必要とする書類